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婚姻費用
離婚チームリーダー/渡辺弁護士
婚姻費用とは、夫婦が生活をしていく上で必要なお金のことです。
民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他の事情を 考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
すなわち、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。
日本では一般的に、妻が夫の経済力に依存している場合が多いため、別居中の妻からの婚姻費用分担請求が多く行われています。
民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他の事情を 考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
すなわち、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。
日本では一般的に、妻が夫の経済力に依存している場合が多いため、別居中の妻からの婚姻費用分担請求が多く行われています。
婚姻費用の基準と算定
婚姻費用分担の基準と算定の仕方は、夫婦の収入や資産、その他事情を考慮して決められることになっています。
婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、参考にして下さい。
- 夫婦のみ(子どもなし)
- 子ども1人(0~14歳の場合)
- 子ども1人(15歳以上の場合)
- 子ども2人(第1子及び第2子0~14歳)
- 子ども2人(第1子15歳以上、第2子0~14歳)
- 子ども2人(第1子及び第2子15歳以上)