離婚チームリーダー/渡辺弁護士
目次
離婚問題解決方法の種類
協議離婚 → 夫婦で話し合う方法。離婚全体の91.2%を占めます。
調停離婚 → 家庭裁判所で調停委員を通じて話し合う方法。全体の7.9%です。
審判離婚 → 調停の最終段階で、家裁の判断で行われます。全体の0.04%程度です。
裁判離婚 → 調停でもまとまらない場合、裁判を起こす方法。全体の1%程度です。
和解離婚 → 訴訟の途中で和解が勧告され、成立するものです。
5つの離婚方法の関係については、以下のフローチャートをご覧ください。
協議離婚
- 夫婦間で離婚協議
- 離婚成立
- 離婚協議書提出
調停離婚
- 夫婦間で離婚協議
- 離婚不成立
- 調停申立
- 調停成立
- 合意内容を調停証書にまとめる
審判離婚
- 夫婦間で離婚協議
- 離婚不成立
- 調停申立
- 調停不成立
- 審判に移行
- 審判が下る
- 2週間以内に異議がなければ確定
裁判離婚
- 夫婦間で離婚協議
- 離婚不成立
- 調停申立
- 調停不成立
- 不成立調書が作成される
- 裁判所に提訴
- 判決
- 10日以内に離婚届提出
和解離婚
- 夫婦間で離婚協議
- 離婚不成立
- 調停申立
- 調停不成立
- 不成立調書が作成される
- 裁判所に提訴
- 和解
- 10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届提出
どの方法がご自身に最適かわからない場合は、専門家である弁護士にご相談下さい。