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審判離婚

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審判離婚は、あと一歩のところで調停が成立しない場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる方法です。家庭裁判所が調停委員の意見を聞いた上で、当事者双方の衡平を考えて、職権で審判を行い、離婚の判断を下します。

審判が下されるのは次のような場合です。

  • 当事者双方が離婚に合意しているが、病気などの事情により調停成立時に出頭できないとき
  • 離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
  • 調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になったとき
  • 子どもの親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき
  • 離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなったとき
  • 当事者双方が審判離婚を求めたとき

審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。
しかし、審判離婚は、審判が下されてから2週間以内に当事者のどちらかから異議申し立てされると効力を失いますので注意が必要です。現在のところ、審判離婚は0.04%程度に留まっていますので、ほぼ例外的な方法といって良いと思います。

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「離婚問題解決の流れ」目次

基礎知識
01

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02

和解離婚

【和解離婚】 和解調書の効力と注意点 和解調書は離婚訴訟の途中でも離婚の合...
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03

審判離婚

【審判離婚】 審判が下されるのは次のような場合です。 当事者双方が離...
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裁判離婚

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05

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【調停離婚】 【調停離婚の手順】  調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のよ...
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