目次
離婚の動機・事由
離婚チームリーダー/渡辺弁護士
離婚の原因として典型的なものは、下記のようなものです。
- 性格の不一致
- 相手の不倫や浮気
- 相手の暴力・虐待
- 借金等の経済的理由
- 家族との折り合いが悪い
- 3年以上の生死不明
離婚が成立するか?
上記の原因について、離婚を申立てて離婚が成立するかをそれぞれ判例に照らして考えると次のようになります。
性格の不一致
性格の不一致は、男性側・女性側からの申立てが最も多い離婚の申立て動機・原因です。
しかし性格が合わないということのみで、 離婚が簡単に成立するとは限りません。
性格の不一致と合わせて様々なトラブルが積み重なり、婚姻が破綻している場合は離婚が認められるケースもあります。
相手の不倫や浮気
相手方が不倫の事実を認めていれば、離婚が認められる可能性は高いと思われます。
相手方が不倫の事実を認めていない場合には、異性関係の存在を証明する必要が生じます。
不貞行為(浮気・不倫)に関する詳しい説明は コチラ
相手の暴力・虐待
女性側からの申立てが2番目に多い離婚動機・原因です。
暴力や虐待により婚姻が破綻した場合には、離婚成立だけでなく慰謝料やその他損害賠償を請求することもできます。
借金等の経済的理由
多額の借金の有無や、借金が原因による自己破産や個人再生が、離婚原因になるわけではありません。ですが、下記のようなケースによって夫婦生活が破綻した場合には、 離婚請求は認められることが多いといえます。
- 浪費やギャンブルのために、消費者金融から多額の借金をする
- 生活費を使い込む
- 自宅に消費者金融から督促の電話が頻繁にかかってくる など
このようなことにお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。