離婚チームリーダー/渡辺弁護士
裁判離婚の項でも述べましたが、裁判離婚の場合、下記の5項目に該当する離婚原因がないと離婚できません。
目次
裁判離婚の5つの離婚事由
1.配偶者に不貞な行為があった時(一号)
不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。
2.配偶者から悪意で遺棄された時(二号)
協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為の事です。勝手に家を出て生活費を渡さないなどがこれに該当します。
3.配偶者の生死が三年以上明らかでない時(三号)
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。なお、7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚死別が成立します。
4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時(四号)
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時(五号)
上記1~4に準じるような、結婚を継続しがたい重大な原因があるときをいいます。「社会観念からみて配偶者に婚姻生活の継続を強いることがひどすぎると言わなければならない程婚姻関係が破壊せられた場合」とか、「婚姻関係が破綻し回復の見込みがない」とか表現されることがあります。個別事案によりますが、具体的には、数年単位の長期間にわたる別居の存在等がこれにあたります。