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慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償で慰謝料が認められるのは以下のような場合です。

  • 不貞行為
  • 暴力・犯罪・悪意の遺棄
  • 婚姻生活の維持に協力しない
  • 性交渉の拒否

単なる性格の不一致や価値観の違いでは、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
また、お互いに離婚原因がある場合も、認められにくいと言えます。

不貞については、通常不貞行為が行われ得る場所すなわち密室でかつ、不貞行為が行われ得る時間、不貞する者同士が一緒にいたことの客観的証拠を掴んでおり、かつ裁判所へ提出できるような証拠化されていることが、慰謝料請求をしていくために必要となります。

離婚に至らない場合でも請求できる慰謝料もあります。

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

慰謝料の額は明確な基準はなく、離婚に至る経過、婚姻期間、子どもの有無、双方の有責行為の程度や回数等によって決められます。

現実的には、100万~300万円程度が平均的です。

不貞の場合、高くても500万円位が相場ですが、夫が不貞した場合で、不貞相手女性に子どもができたようなケース等では、より高額になる可能性もあり得ます。

不倫相手への慰謝料請求

不倫の結果、結婚生活が破綻して離婚に至った場合、配偶者だけでなく、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求できるとするのが最近の判例の傾向です。

慰謝料の金額は数10万円から200万円程度であることが多いと言えます。

ただし、 不貞のあった時点で既に結婚生活が破綻していたと見做される場合は、慰謝料請求を認めなかった例もあります。

慰謝料については、気持ちよく再スタートするためには実態に沿った現実的な交渉を行うことが大事です。
いたずらに無理な主張をしても時間と労力の徒労に終わってしまいます。客観的な基準を弁護士に相談すると良いと思います。

「離婚とお金の問題」目次

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03

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04

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06

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