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親子交流権
離婚チームリーダー/渡辺弁護士親子交流権とは、離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通する権利のことを言います。離婚後だけでなく、離婚成立前に別居中の子どもに会う権利は当然あります 。父母の合意で、親子交流の方法等が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
子どもとの親子交流を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。
親子交流については、月1回以上 の面接とするのがもっとも多くなっています 。
離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっている場合や、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に親子交流の申立をすることができます。
ただし、会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても親子交流権が制限されます。
親子交流を拒否・制限・停止することはできるか?
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則として、できません。
子どもに対する親子交流権は、明文の規定はありませんが、 親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
もっとも、 親子交流を制限・停止することが認められる場合もあります。交流することで、子どもに悪影響が出るような場合には、ある年齢に達するまでの交流を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。
子どもの交流の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合、勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、親子交流権の制限や停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
親子交流が制限される場合
- 親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など、親権者として失格とみなされる場合
- 子どもや親権者や監護者に暴力を振るうなど、悪影響を及ぼすおそれがある場合
また、子どもが親子交流を望んでいるかどうか、その意思を慎重に調査して判断されることになります。
親子交流の条件に納得できない場合
親子交流を拒否された場合や、条件に納得できない場合、家庭裁判所へ親子交流の調停申立をすることができます。
調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
また、一度決まった親子交流であっても、その後に事情の変更があった場合には、親子交流の内容、方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。
- 子どもとの交流を母親が拒否して、受け入れてくれない
- 交流交渉の条件に納得できない
このような方は、当事務所にご相談ください。


