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監護権
離婚チームリーダー/渡辺弁護士
監護権とは、親権のうちの1つで、子どもを養育・監護する権利です。監護者とは、簡単に言えば、子どもを引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。夫婦双方が親権を譲らない場合などに、(狭義の)親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子どもの責任を負うということもできます。
親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもの戸籍は父親の側に残りますが、一方で、実際に子どもの面倒をみるのは母親ということになります。子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることも考えられます。
ただし、実務的には、親権者と監護者を分けることは少ないと言えます。
又、監護者は両親以外の第三者がなることも可能です。祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族や、経済的理由で子どもと生活をできない場合などは、児童福祉施設が監護者となることもあります。
離婚に際して、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。 従って、 離婚後のトラブルを避けるため、必ず書面に残しておいた方が良いといえます。 協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。
監護者の決め方
監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。 離婚が成立した後も監護者を決めることができます。
父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てができます。
ただし、(広義の)親権者には、監護権も含まれていますので、最初に親権者を選ぶときには慎重にしてください。
親権の争いに際して
監護者や監護事項も親権者と同じように変更することができます 。
やはり、子の利益とならないと認められたら変更できます。しかも、親権者の変更のように家庭裁判所の許可は必要ありません。監護者は、父母の協議によって決定できますし、戸籍の届出も必要ないです。この制度をうまく利用して親権者を決めるときのような争いをせず、監護者として認めてもらう方法があります。