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親権
離婚チームリーダー/渡辺弁護士
親権には、子どもを養育・監護する身上監護権と、子どもの財産を管理する財産管理権があります。未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。
親権者の決め方
親権者指定においては、父母双方の事情(監護に関する意欲や能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、親族等の援助の可能性など)や、子の事情(年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、子の意向など)などを比較考量しながら決定されるべきものとされています。
親権者指定にあたって考慮されるべき主な事情は、以下のものなどがあります。
- 監護の継続性(既に監護を続けている者が引き続き監護すべきであるという考え方)
- 母親優先(乳幼児について母の監護を優先させるべきであるという考え方)
- 子の意思の尊重(子が15歳以上であるときのみならず、子が15歳未満であっても、意思能力のある子の意思はできるだけ尊重されるべきであるという考え方)
- 兄弟姉妹不分離(兄弟姉妹は可能な限り同一人によって監護されるべきであるという考え方)
子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。
裁判では、親権についてはどちらにも分があり、微妙な差であっても、どちらかに軍配が上がることになります。従って、慎重に主張を組み立て、立証していくことが必要になります。
- 自分が親権者になりたいが、相手も譲らない
- 調停や裁判で、自分が親権者として相応しいことを適切に主張したい
このような方は、当事務所にご相談ください。