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人身保護法
離婚チームリーダー/渡辺弁護士
人身保護法とは、不当に奪われた人身の自由を回復することを目的に制定された法律のことを指します。この法律を適用して、強引に連れ去られた子どもを引き取る事が可能になる場合があります。
適用の仕方としては、現実的に相手方のもとに子どもを留めておくと、子どもに悪影響を及ぼすおそれがあり、一刻も早く子どもを引き取る必要がある場合は、 その救済を高等裁判所もしくは地方裁判所に請求するという流れになります。
請求があってから、1週間以内を目処に審問が開かれます。審問で相手方の行動の違法性が認められると、子どもの引渡しを命じる判決が出ます。もし、相手方が判決に応じない場合は強制執行となります。しかしながら、子どもが自分の意思で相手方のもとに行った場合は、親権行使の妨害にはならず、子どもの引渡請求権は成立しません。
なお、子どもの引き渡しを請求する方法としては、一般的には家事審判による方法(審判前の保全処分)が多いのですが、他にも、民事訴訟による方法(親権に基づく妨害排除請求)、家事調停による方法(調停前の仮の処分)があります。
子ども引渡しに関して悩んでおられる方には、当事務所にご相談ください。