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年金分割

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現在、専業主婦が老後に受け取る年金は、国民年金の基礎年金だけです。
それに対して、夫が会社員や公務員のような給与所得者である場合、基礎年金に加えて、厚生年金や共済年金の報酬比例部分を受け取ることができます。
これまでは、離婚した専業主婦は、自分の基礎年金しか受給できなかったのですが、平成16年に成立した年金制度改革関連法で、年金を分割する制度が設けられました。

年金分割の制度

年金分割制度には、

  • 合意分割
  • 3号分割

があります。

合意分割とは

平成19年4月1日以降に離婚した場合において、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定めたとき に、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度 です。

分割割合は、話し合いによって決めますが、 最大2分の1までです。話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。

3号分割とは

平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の 厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。

つまり、 妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。

年金の問題は生活設計に大きな影響を与える問題なので、十分に注意して下さい。

※第一号被保険者とは、国民年金だけに加入している人のこと。
第二号被保険者とは、サラリーマン、公務員などの厚生年金、共済年金に加入している人のこと。
第三号被保険者とは、サラリーマン、公務員の妻など、第二号被保険者の被扶養配偶者のこと。

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