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不貞行為
不貞行為(浮気、不倫)
不貞行為が離婚原因として認められるためには?
浮気・不倫が原因で離婚をしたい時は、証拠が必要となります。
不貞の事実があることを証明する必要があるからです。証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、慰謝料や財産分与の交渉を有利に進めるためにも証拠はあった方がよいでしょう。当事務所では、 探偵社と業務提携しておりますので、すみやかに証拠収集のための体制をとることが可能です。
また、夫と女性との肉体関係を示す証拠はないが、2人の交際状況から判断して離婚を認めたケースがあります。不貞の証明ができなくても、夫婦としての信頼が維持できないよう行為があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。
また、1回限りの「不貞行為」のみを理由として離婚判決が出されることはあるのでしょうか。
この点、裁判所が離婚判決を出すためには、民法770条1項に規定される離婚事由に該当する必要があり、具体的に離婚事由は以下になります。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
1回限りの不貞行為であっても、上記一に該当することになりますが、一方、民法770条2項では以下が規定されています。
民法770条2項
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
そのため、不貞行為があるといえる場合でも、婚姻関係の継続が相当と認められる場合は、離婚が認められません。実際、1回限りの「不貞行為」の場合に、離婚が認められないことは少なくないと思われます。
また、次のような場合も、離婚事由として認められない場合があります。
- 不貞によって婚姻関係が破綻したといえず、復元の可能性がある場合
- 離婚請求する側に、婚姻破綻の責任がある場合
- 離婚が夫婦双方の利益のために、または未成年の子の利益のために好ましくない場合
不貞行為のことで悩まれている方は、当事務所にご相談下さい。