目次
離婚後の手続
- 戸籍の変更手続き
- 国民年金
- 医療保険の加入手続き
- 日常生活における各種変更手続き
などがあります。
戸籍と性
結婚をした場合、どちらかの姓を筆頭とする戸籍を新しく作り、その戸籍に入るということとなります。
離婚すると、原則的には結婚によって姓の変わったほうは、結婚前の姓に戻ります。筆頭とした戸籍から除籍されるため、結婚前の親の戸籍に戻るか、新しく自分の戸籍を作らなければなりません。
離婚後の戸籍と姓の選択には、3通りの方法があります。
- 婚姻前の戸籍と姓に戻る
- 婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
- 離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
戸籍の選択変更は離婚成立後3ヶ月以内に実施しましょう。
先ほども述べましたが、原則的に婚姻に際し姓を変更した方の姓はもとの姓に戻ります。
本人が婚姻中の姓を継続して使用したい場合は、離婚後も婚姻中の姓を継続して称することができます。離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出します。
離婚成立後、3ヶ月経過してしまうと家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てを行い、姓を変更する許可が必要となります。このとき、変更を求める理由が厳しく問われますので、必ず離婚成立後3ヶ月以内に手続きを行って下さい。離婚の際に称していた氏を称する届を離婚届に添えて提出すれば、提出手続きは1回で済み、提出し忘れることもありません。しかし、提出後、旧姓に戻りたいと思うようになることも多々あるので、離婚後の姓については、慎重に考えてから決めましょう。
なお、離婚後、生活や心情の変化から離婚の際に決めた姓を変更したい時は、氏の変更許可の申し立てを家庭裁判所に行います。そして、家庭裁判所がやむを得ないと判断した場合に、離婚の際に決めた性を変更が許可されます。
子どもの戸籍
国民年金
妻が会社員、公務員又は自営業の場合
この場合は、妻は、離婚後も特に手続きをする必要がありません。
妻が主婦で、夫が会社員又は公務員の場合
妻が第3号被保険者として、会社員や公務員の夫に扶養されていた場合は、離婚後、第1号被保険者か(自営業、無職)、第2号被保険者(会社員や公務員として就職)に種別変更手続を行うことになります。
第1号被保険者に変更になる場合は役所の保険年金課で、第2号被保険者に変更になる場合は勤務先で、種別変更手続を行ってください。
妻が主婦で、夫が自営業の場合
もともと第1号被保険者であれば種別変更の手続は不要ですが、離婚後、妻は自分で保険料を払う必要があります。
健康保険
妻が会社員または公務員の場合
妻が会社員または公務員の妻(専業主婦)の場合
妻が自営業またはアルバイトの場合
子どもを母親の保険へ移す場合
子どもが父母どちらの被扶養者として医療保険に加入するかは、父母どちらが親権者であるかや父母どちらと同居しているかによって決まるものではありません。父母どちらが主として子どもの生計を維持しているかによって決まります(健康保険法3条7項1号)。
父親の被扶養者であった子どもを母親の被扶養者に変更する場合、離婚後に、父親は子どもを被扶養者から抜く手続をし、『資格喪失証明書』を取得します。その資格喪失証明書を母親に送り、母親はそれを持って国保であれば市区町村、健保であれば勤務先へ持って行き手続をします。この際、母親に経済的に子どもの保険料を支払う余裕がないという場合、保険料の減額制度を利用することができます。利用したい場合は、一度市区町村役場へ相談に行ってみると良いでしょう。
日常生活における離婚後の手続き
主には、以下のような手続きが必要になります。
- 住民票の移転手続き
- 印鑑登録の変更手続き
- 運転免許証やパスポートの記載変更手続き
- 預貯金、クレジットカード、生命保険等の姓・住所変更手続き
- 子どもに関する手続き(転校手続き、児童扶養手当受給手続き等)