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協議離婚
離婚チームリーダー/渡辺弁護士
協議離婚とは、夫婦で話し合い、合意ができれば成立する離婚のことです。合意できたら、市区町村役場に離婚届を提出します。協議離婚の場合は、どんな離婚理由でも、また理由がなくてもかまいません 。離婚の理由なども特に問われません。 唯一最大の注意点は、未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらかを親権者として指定して、離婚届に記載しなければならないことです。記載がないと受理されません。
協議離婚の注意点
協議離婚は夫婦間の合意があり、親権者さえ決まっていれば成立しますが、養育費や財産分与、慰謝料等、金銭面についても取り決めておくほうが良いといえます。当事務所に相談に来られるケースでも、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。加えて、「言った」「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、協議離婚であっても弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
協議内容を確実にするためには
話し合いで養育費や財産分与などについて決めたとしても、それが必ず実行されるとは限りません。特に養育費は殆どの場合、何年間にも渡って分割で支払うことになりますので、しばしば途中で支払われなくなるという悲しい現実があります。
それを防ぐ方法として、 公証役場にて公証人に公正証書を作成してもらう方法があります。公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくともトラブルになった場合には強制執行が可能になります。公証役場へは当事者2人で行く必要があり、公証人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして、原本と謄本が作成され、原本が公証役場に保管されます。
協議離婚の場合でも、
- 相手が話し合いに応じない
- 相手がどのような反応をするのか心配
- 当然、お金や子どものことなど、確保すべき権利はしっかり確保しておきたい
- 当事者間の話し合いでは、決めたことが守られるのか心配
このような悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。