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Q&A

婚姻費用の分担

夫と別居してから,夫が生活費を入れてくれなくなりました。生活費を支払うよう請求したいのですが,どうすればよいでしょうか?また,支払ってもらっていない分を遡って請求することはできますか?

婚姻費用(生活費)の支払いを相手に求めても支払を拒むような場合には,速やかに婚姻費用の分担調停を申し立てるべきです。これまで支払ってくれなかった過去の婚姻費用についてですが,過去の婚姻費用の未払分については,婚姻費用分担調停申立時を始期とする裁判例が多いので注意が必要です。

財産分与

離婚するにあたり,妻から財産分与を請求されています。財産分与とは何ですか?何が財産分与の対象になりますか?

財産分与とは,婚姻後に形成された夫婦の共有財産(預貯金や自宅の土地・建物など)を,離婚に際して原則半分ずつの価値で分けることをいいます。婚姻前の独自の預貯金や,親から贈与された財産,相続した財産等は,分与の対象にはなりません。

調停をするか悩んでいます。親権で揉めそうなのでひとまず離婚と親権についての調停を申し立てたいのですが,離婚・親権者ともに調停が成立した後に,やっぱり財産分与もしておきたい…と思った場合,財産分与について申し立てることはできますか?

離婚調停において,当事者間で親権者についての合意がとれたことから,ひとまず離婚調停を成立させ,その後に改めて別の機会に財産分与の調停を申し立てることも可能です。ただし,財産分与の申立は離婚成立から2年以内という期間制限があることに注意が必要です。

親権者

離婚をするとき,夫に子供の親権を渡しましたが,それを取り戻したいと思っています。離婚後に親権を取り戻すことはできますか?

親権者変更の調停申立をすることになります。調停で相手方の同意が得られない場合には,審判に移行して判断されます。これまでの相手方の監護状況・養育環境・あなたの現在の状況等・さらには子どもの心身の状況や意思を踏まえて判断されることになります。

まだ親権について合意ができていないのに,夫が勝手に離婚届の親権欄に自分の名前を書いて提出しました。今からでも親権者を変更できますか?

親権についての取り決めが合意されないまま,夫が勝手に離婚届を提出したわけですから,本来であれば離婚は無効となります。しかし一旦離婚届が役所に提出され,受理されている以上,離婚したことを前提として,戸籍が変更されている状態となります。このような場合には家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てるか,離婚無効の訴訟を提起する必要があります。離婚が無効であることが確定した上で,改めて協議離婚あるいは離婚調停を申し立てて,親権者を決める必要があります。

面会交流

離婚後,妻が行方不明です。 子どもとの面会交流について調停を申し立てたいのですが,このような状態でも弁護士に依頼したらなんとかなりますか?

親権者となった母親(元妻)が子どもと一緒に行方不明ということでしょうか。元妻の戸籍の附票を取得したり,電話番号が分かっていれば弁護士会照会をかけること等により,住所を調査します。これにより住所が判明すれば,調停を申し立てることができます。

以前,取り決めをした面会交流の内容を変更したいと考えています。再度家裁に調停申立をすることは可能ですか?

可能です。面会交流の調停を申し立てて,要望を伝えてみましょう。とはいえ,あくまで子どもの福祉を尊重して話し合い,面会交流の内容について決めることになります。

養育費

養育費の妥当な金額が知りたいです。何か算定基準があるのですか?

養育費の金額は,基本的には話し合いで決め,折り合いがつかない場合は調停や審判で決めます。裁判所では夫婦の収入から標準的な額を定めた算定表を利用して,妥当な金額を決めているため,話し合いでもこれを参考にするのがいいでしょう。 算定表は,こちらのページでご確認ください。

養育費を請求したいのですが,相手方に連絡をしても返事をくれません。何か手段はありませんか?

裁判所に調停を申し立てることができます。調停とはあくまでも話し合いですが,合意に至らない場合には,審判に移行し,裁判所が妥当な額を決定します。調停調書や審判での決定があれば,未払いの場合,強制執行手続きがとれます。

離婚した元夫が,養育費を支払ってくれません。どれくらい遡って請求できますか?

請求自体は,いくらでも遡れますが, ①離婚時に金額の取り決めをしていた場合,消滅時効は5年となりますので,時効を援用された場合は時効が完成した部分について請求が認められません。 ②調停・審判・訴訟で決定していた場合,消滅時効は10年となります。 ③離婚時に金額の取り決めをしていなかった場合,時効による制限はありません。しかし,審判となった場合は,請求時以降となる場合が多く,遡って認められません。

養育費の未払いについて,裁判をして判決が出ましたが,昨年ころから相手方から養育費の入金が無く,相手方とも連絡が取れなくなりました。どうすればよいですか?

強制執行手続をとることができます。ただし,財産が見当たらず差押えができないこともあります。

3年前に養育費を支払う旨取り決めをしましたが,仕事を辞めたために支払うことが困難になりました。養育費の減額を請求することはできますか?

一度合意した養育費の増額・減額は,一定程度の事情変更があった場合には認められます。収入については,大幅な減少であれば認められるでしょう。ちなみに,無職になったとしても,稼働能力が認められる場合には,賃金センサスを用いて収入が認定されます。

長男が私立高等学校に通学しており,相手方も通学を承諾しています。算定表の基準よりも養育費を増額してもらえますか?

算定表の基準といっても特別な事情がある場合には増額が認められます。この点,算定表は公立学校の教育費を考慮するにとどまっているため,相手方が承諾している場合は,私立学校の授業料も考慮してもらえるでしょう。その他に,必要性が認められる医療費なども特別な事情として判断されます。

元妻と子どもが居住している住宅のローンを支払っていますが,養育費の算定にあたり考慮されるのでしょうか?

義務者が権利者宅の住宅ローンを負担している場合,様々な控除の方法があります。例えば,互いの収入によって算定した金額から権利者の収入に対応する標準的な住居関係費を控除したり,一定額を控除する方法です。いずれにせよ,考慮されます。

面会交流ができないのであれば養育費は支払わないと主張されています。このような主張が通るのでしょうか?

養育費の支払義務の有無にあたっては,親と子の関係を格別考慮すべきではなく,生活保持義務は免れません。したがって,支払わないという主張は通りません。ただし,子の成長にとって面会交流が重要な意味を持ちますので,互いに努力していくことが必要でしょう。

慰謝料(浮気・不貞行為)

配偶者が不貞をしたので,不貞行為の相手に慰謝料を請求しようと思っています。不貞については配偶者も不貞行為の相手も認めていますが,請求するには不貞の証拠が必要になりますか?

不貞行為の相手が不貞を認めているのであれば,証拠がなくても支払ってもらえることがあります。ただし,不貞行為の相手が「不貞はしていない」等の言い逃れを始める可能性があるのであれば,証拠はとっておくのがよいでしょう。

不貞の証拠としては,どのようなものが必要になりますか?

配偶者と不貞行為の相手に肉体関係があることを示すものが必要です。例えば,不貞関係にある2人が一緒にラブホテルに入り一定時間後や翌日に出てきた写真や動画や,不貞関係にある2人が明らかに肉体関係をもっている内容のメールやラインなどがあります。

不貞行為の慰謝料の相場を教えてください。

不貞行為の程度や態様,子の有無,不貞が原因で離婚に至ったか,など諸事情により,異なります。一般的には50万円~300万円程度が多いと思われます。

不貞行為の相手の名前も住所もわかりませんが,慰謝料請求できますか?

不貞行為の相手に対して慰謝料請求するためには,請求の相手方の名前や連絡先が分からないと手続が進められません。この場合は,何かの手がかりから調べていくことになります(弁護士会照会や,場合によっては興信所に頼むなど)。

その他

夫からDVを受けており,それから逃れるため別居をしました。夫に住所を知られたくないのですが,住民票等の開示を制限することはできますか?

開示制限をしてもらうことは可能です。具体的には, (1)警察でDV相談,「住民票の閲覧制限が必要」という内容の書類をもらい役所に届け出る, (2)女性相談所,児童相談所などの公的機関で相談して状況確認をしてもらい,書類をもらって役所に届け出る, 方法があります。

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