離婚・男女トラブル専門

広島の弁護士による離婚相談のロゴ

オーバーローン住宅の財産分与

山下江法律事務所

目次

オーバーローン住宅の財産分与

1財産分与とは

 財産分与とは、離婚の際、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を清算する手続のことをいいます。財産分与でよく問題となるのが、オーバーローン住宅の処理です。

2 オーバーローンとは

 オーバーローンとは、住宅ローンの残高が住宅の評価額を超えている場合をいいます。相手方の財産としてはオーバーローン住宅しかないという場合、夫婦が形成した財産はないということになりますので、基本的には、相手方に金銭の支払いを求める財産分与を請求することはできません。
 しかし、不動産が共有名義である場合などに、財産分与として、登記を一方の単独名義に移転するなど、プラスの財産の帰属を求める場合は、財産分与を請求することができる場合があります。また、残りの住宅ローンをどうするかについても協議しなければなりません。

3 住宅をもらう方がローン名義人でない場合の処理

 よくなされる処理としては、住宅をもらう方が残りのローンを負担するというものです。しかし、住宅をもらう方がローン名義人でない場合、金融機関との間で問題が生じます。どういうことかといいますと、ほとんど場合、金融機関は離婚を原因としたローン名義人の変更に応じてくれないのです。したがって、ローン名義人の責任が解除されることは少ないと思われます。もっとも、金融機関からすれば、ローンを支払ってくれさえすれば、誰がそれを支払うかはあまり問題ではありません。よって、ローン名義人の変更に応じてもらえない場合は、住宅をもらう方が、住宅ローン引落用口座に直接入金する方法などによってローンを支払っていくことになります。

 住宅をもらう方がローン名義人でない場合、注意すべきことが1つあります。それは、住宅の登記名義人を変更する手続きを忘れないようにすることです。なぜなら、住宅の登記名義人はローン名義人であることがほとんどだと思われますが、住宅の登記名義人をローン名義人のままにしておくと、ローン名義人に勝手に住宅を売られる危険性があるからです。ただし、住宅ローンの借り入れの際、金融機関との間で、ローンを支払い終わるまでは住宅の登記名義人を変更しないよう約束しているケースがあるようです。

 オーバーローン住宅をはじめとして財産分与にお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

執筆者

渡辺晃子

福山支部長/弁護士(離婚チームリーダー)

トップへ戻る
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約