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離婚後の支援制度

離婚チームリーダー/渡辺弁護士のアイコン画像離婚チームリーダー/渡辺弁護士
離婚して母子家庭になった場合、経済的に苦しい状況に陥ってしまうことは多いと考えられます経済的に苦しい方を守る、救うために国や自治体では、母子家庭や父子家庭が受けられる公的援助を設けています。市区町村役場や福祉事務所などに問い合わせを行い、公的援助を利用することは重要な事柄です。上手に活用し、苦しい生活から脱却致しましょう。

公的援助は、市区町村によって異なり、所得制限があるものもありますので、詳細はお住まいの市区町村役場の窓口に問い合わせをして下さい。ここでは目安として記載させて頂きます。

生活のための支援制度

離婚後の生活をサポートする支援制度には以下のようなものがあります。

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。平成22年8月1日より、父子家庭の父も児童扶養手当の対象となりました。

児童扶養手当の給付対象者

対象者は、次の条件にあてはまる「児童」を監護している父母、または養育者です。なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
  • 父母が離婚した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が一定程度の障害の状態にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
  • 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父(母)とも不明である児童

児童扶養手当の月額

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により、全部支給・一部支給・全部停止に区別されます。

<児童1人の場合>
全部支給:43,070円、一部支給:43,060円~10,160円

<児童2人以上の加算額>
2人目:10,170円、一部支給:10,160円~5,090円
3人目以降1人につき:6,100円、一部支給:6,090円~3,050円

    児童扶養手当は、所定の手続きを行い認定を受けると、認定を受けた日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支給されます。

    障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになりました(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)。従来、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでした。しかし、就労が難しい方の経済的状況等が考慮され、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額について、児童扶養手当として受給できることになりました。

    また、令和3年3月分の手当以降は、支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等が含まれるように、算定方法が変更されました。詳しくは、お住いの市区町村にお問い合わせください。

    税の減免

    母子・父子家庭の場合、申告により所得税・市県民税の減免措置を受けることができます。

    ひとり親家族等医療費助成制度

    18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを育てているひとり親家族に、国民健康保険や健康保険など各種医療保険の対象となる医療費、薬剤費等の自己負担分を援助する制度です。

    乳幼児医療費助成制度

    6歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児(義務教育就学前までの乳幼児)を養育している方に、保険診療にかかわる乳幼児の医療費・薬剤費等の自己負担分を援助する制度です。

    ひとり親家庭のホームヘルプサービス

    義務教育修了以前の子どもがいる母子・父子家庭に対し、ホームヘルパーを派遣するサービスです。病気などの理由により、日常生活に支障をきたしている場合に利用できます。食事の支度および片付け、住居の掃除および整理整頓、被服の洗濯および補修、授乳および食事の補助などのためにヘルパー派遣を依頼出来ます。なお、所得に応じて費用負担があります。

    ひとり親家庭休養ホーム

    母子・父子家庭のレクリエーションと休養のために、指定された宿泊施設や日帰り施設(遊園地など)の利用料の全額又は一部を助成する制度です。

    JR通勤定期券の割引

    児童扶養手当や生活保護を受けている世帯の人が、JRで通勤している場合、その通勤定期券が3割引きになります。

    水道・下水料金の軽減

    児童扶養手当や生活保護を受けている世帯で一定の要件を満たす場合には、水道料金・下水料金の減免措置を受けられます。

    粗大ゴミ処理手数料の免除

    お住まいの市区町村によっては、児童扶養手当や生活保護を受けている世帯を対象に、粗大ゴミ処理手数料を無料としていることがあります。ご確認ください。

    住宅に関する支援制度

    離婚後、様々な事情により実家に住むことが出来ず、そうかと言って安定した収入があるわけではないため、民間のマンション・アパートを借りることに困難を感じている方もおられると思います。そのような方のために、以下のような支援制度があります。なお、自治体毎に支援制度の内容が異なりますので、詳細については、お住まいの市町村役場におたずね下さい。

    母子生活支援施設

    離婚等により経済状況が苦しい母子家庭(子どもは20歳未満)が利用できる施設です。独立した居室で家事・育児を行うことができます。施設には、仕事や育児のことなど、様々なことを相談できる職員がいます。
    また、母親の残業や、保育所が休みの時など、時間外保育を行っています。施設利用に関する費用は、住民税や所得税の税額に応じて決まります。

    公営住宅

    公営住宅とは、都道府県や市区町村が運営している住宅で、家賃は、民間のマンションやアパートに比べ低くなっています。収入の余りない方でも安心して生活していけるよう、家賃は収入によって決まります公営住宅への入居は、抽選で決められますが、 母子家庭で同居親族が20歳未満の子どもだけであった場合、当選率が高くなり、入居しやすくなっています

    就職のための支援制度

    現在、働く意欲のある母子世帯の母親を支援する制度が整えられつつあります。以下の制度は、その一例です。自治体毎に支援制度の有無、内容が異なりますので、詳細については、お住まいの市町村役場におたずね下さい。離婚を機に、新たな職にチャレンジし、見事に才能を開花された女性の方は多くいます。あなたも、新たなことにチャレンジしてみませんか?

    自立支援教育訓練給付金の支給

    母子家庭の母親を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の60%(上限がありますので、お住いの市(町村在住の方は都道府県)にご相談ください)が支給されます。

    高等技術訓練促進費の支給

    母子家庭の母親が看護師、介護福祉士、保育士などの資格取得のため、1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修行を開始する場合には6月以上)養成機関で学習する場合に、学習期間中の生活費の負担軽減を目的として、 高等技能訓練促進費が支給されます。
    また、入学金の負担軽減のため、口頭職業訓練修了一時金も支給されます。

    貸付における支援制度

    どうしてもお金が必要な場合に、各自治体では、低金利の貸付制度を設けています。自治体によって、制度や内容等が異なりますので、詳細については、お住まいの市町村役場におたずね下さい。

    生活保護

    収入が少なく、最低限の生活すら出来ない方を援助するための制度です。生活費、家賃、学費等、最低限度の生活に不足する分を援助してくれます。生活保護の申請は、福祉事務所で行います。
    生活保護とは、病気・失業等の様々な理由で収入がないがために経済的に困窮し、政府・自治体が定める最低限度の生活を営めない場合、生活保護費を支給するなどして最低限度の生活を保障する制度です。これは、最低限の生活ができない人間を放置せず、社会全体で支え合うべきであるという価値観が背景にあります。
    生活保護は、世帯単位で適用されます。給与、養育費、各種福祉手当などのあらゆる収入を合計しても最低生活費に満たない場合は、その不足部分が生活保護費として支給されます。

    8種類の生活保護

    生活保護は、以下の8種類の扶助があり、要保護者の年齢、性別、健康状態、世帯の生活状態に応じて1つあるいは2つ以上の扶助を受けられます。なお、世帯の構成人員により、生活保護の基準額は異なります。
    1.生活扶助(日常生活に必要な、一般的な生活費の需要を満たすための扶助)
    生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物費、光熱水費、移送費などが支給されます。主として第一類と第二類に分け計算され、第一類が個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第二類が世帯として消費する光熱費等となっています。
    2.住宅扶助(住宅の維持費を支払う必要がある場合の扶助)

    月当りに支払う家賃や地代、間代のほか、転居にともなう敷金、礼金、不動産屋への手数料などが最低限必要な項目と認証された場合に支給されます。
    たとえば、居住している家屋が風雨などで損壊し生活が維持できなくなった場合は、その補修のための修繕費などが支給されます。
     
    3.教育扶助(児童が義務教育を受けるのに必要な扶助)

    生活に困窮する家庭の児童が義務教育受けるのに必要となる学用品費、教科書に準ずる副読本的な図書の購入費、実験実習見学費、学校給食費、児童・生徒が学校や教育委員会の実施する校外活動に参加するための費用などが支給されます。
     
    4.出産扶助(出産をするときの扶助)

    生活に困窮する者が出産する時に扶助されます。
    分娩介助費用、分娩前後の処置費用、衛生材料費用、病院などの施設で分娩する場合は、入院費用についても入院に必要な最低限度の額が支給されます。
     
    5.医療扶助(ケガや病気で治療を必要とするときの扶助)

    生活に困窮する者が受診し、ケガや病気で治療を必要とするときの扶助です。
    手術費用、治療や処置に要した薬剤・治療材料の購入費、病院・診療所への入院、看護費用、移送に必要な費用などが免除されます。柔道整復、あんま、マッサージ、はり・きゅうなどの施術の費用も給付の対象となりますが、予防接種等は対象になりません。
     
    6.介護扶助(介護サービスを受けるときの扶助)

    要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる扶助
    です。
    居宅介護費、施設介護費、福祉用具の購入費、自宅に手すりなどをつけるために必要な住宅改修費や生活介護施設の利用料などが支給されるが、介護保険との関連で金額に制限が設けられます。
     
    7.生業扶助(生計維持のために生業するときの扶助)

    生業に必要な資金、器具や資材の購入費、技能習得費、就労のために必要な洋服類や身の回りの品の購入費などの就労支度費が支給されます。
    平成17年度より高校就学費がこの扶助に追加されました。
     
    8.葬祭扶助(葬祭を行うときの扶助)

    生活困窮者が葬祭を行う必要があるとき行われる給付であり、遺体の検案、運搬、火葬、埋葬、その他葬祭のために必要な費用が支給されます。

    「離婚後の生活」目次

    基礎知識
    01

    離婚後の手続

    【離婚後の手続】 戸籍と性 結婚をした場合、どちらかの姓を筆頭とする戸籍を...
    基礎知識
    02

    離婚後の支援制度

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