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裁判離婚

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裁判離婚とは、 調停でも離婚できない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を起こして、裁判で離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどを判断してもらう方法です。訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。

 裁判では、下記の5項目のどれかに該当する離婚原因がないと離婚できません。

1.配偶者に不貞な行為があった時

不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。

2.配偶者から悪意で遺棄された時

協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為の事です。勝手に家を出て生活費を渡さないなどがこれに該当します。

3.配偶者の生死が3年以上明らかでない時

3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。なお、7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。

4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

上記1~4に準じるような、結婚を継続しがたい重大な原因があるときをいいます。「社会観念からみて配偶者に婚姻生活の継続を強いることがひどすぎると言わなければならない程婚姻関係が破壊せられた場合」とか、「婚姻関係が破綻し回復の見込みがない」とか表現されることがあります。個別事案によりますが、具体的には、数年単位の長期間にわたる別居の存在等がこれにあたります。

裁判離婚の手順

 裁判離婚を行うためには、下記の必要な条件を整え訴訟を行うことが必要です。

  1. 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を作成する
  2. 調停不成立証明書を揃える
  3. 戸籍謄本を揃える
  4. 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する

訴状の作成は、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士であれば、自分の望む判決と理由を自分のケースに合った内容で訴状を作成することができます。離婚を認めてもらうには、上記の離婚原因に該当する事実を主張し、それを証拠により裏付ける必要があります。

裁判離婚は、協議離婚調停離婚と異なり、法律の専門知識や技術も必要です。裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。裁判期間は早くて1年程度、最高裁判所まで争うことになれば5年程度かかることもあります裁判離婚をお考えの方はできるだけ早い段階で、当事務所にご相談ください。弁護士が、あなたの実情に合わせた訴状を作成し、代理人として対応いたします。

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