離婚・男女トラブル 広島の弁護士による離婚相談のロゴ

目次

不貞行為

離婚チームリーダー/渡辺弁護士のアイコン画像離婚チームリーダー/渡辺弁護士
不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと と定義されています。従って、肉体関係を持たないデートなどの行為は含まれません。離婚原因としての 「不貞行為」の割合は、家庭裁判所における離婚申し立ての動機を見ると、第1位の「性格の不一致」に続き、第2位と非常に多いものとなっています。

不貞行為(浮気、不倫)

不貞行為が離婚原因として認められるためには?

浮気・不倫が原因で離婚をしたい時は、証拠が必要となります。

不貞の事実があることを証明する必要があるからです。証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、慰謝料や財産分与の交渉を有利に進めるためにも証拠はあった方がよいでしょう。当事務所では、 探偵社と業務提携しておりますので、すみやかに証拠収集のための体制をとることが可能です。

また、夫と女性との肉体関係を示す証拠はないが、2人の交際状況から判断して離婚を認めたケースがあります。不貞の証明ができなくても、夫婦としての信頼が維持できないよう行為があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。

また、1回限りの「不貞行為」のみを理由として離婚判決が出されることはあるのでしょうか。
この点、裁判所が離婚判決を出すためには、民法770条1項に規定される離婚事由に該当する必要があり、具体的に離婚事由は以下になります。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

1回限りの不貞行為であっても、上記一に該当することになりますが、一方、民法770条2項では以下が規定されています。

民法770条2項
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

そのため、不貞行為があるといえる場合でも、婚姻関係の継続が相当と認められる場合は、離婚が認められません。実際、1回限りの「不貞行為」の場合に、離婚が認められないことは少なくないと思われます。

また、次のような場合も、離婚事由として認められない場合があります。

  • 不貞によって婚姻関係が破綻したといえず、復元の可能性がある場合
  • 離婚請求する側に、婚姻破綻の責任がある場合
  • 離婚が夫婦双方の利益のために、または未成年の子の利益のために好ましくない場合

不貞行為のことで悩まれている方は、当事務所にご相談下さい。

お問い合わせ・法律相談予約はこちら

「離婚の動機・事由」目次

基礎知識
01

不貞行為

【不貞行為】 不貞行為(浮気、不倫) 不貞行為が離婚原因として認められるた...
基礎知識
02

裁判離婚の5つの離婚事由

【裁判離婚の5つの離婚事由】 1.配偶者に不貞な行為があった時(一号) 不...
トップへ戻る

LINE
相続対策

イラスト
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約